診療所ではまだ25%、病院では20%ある外来の院内調剤で、後発品の使用が進んでいないことを厚生労働省が明らかにした。その院内調剤に対して、使用が進んでいない場合の減点措置を導入すべきとの意見が中央社会保険医療協議会で出ている。薬局には2018年度診療報酬改定で導入されている。20年度改定に向けた議論の焦点の一つとなっていくことになろう。【ライター 設楽幸雄】
外来の院内調剤に対する後発品の使用促進策としては、16年度診療報酬改定で診療所のみを対象として「外来後発医薬品使用体制加算」が導入された。18年度改定で、使用割合要件と点数のそれぞれが引き上げられ、85%以上が5点、75%以上が4点、70%以上が3点となっている。
また、入院にも、16年度改定で「後発医薬品使用体制加算」が導入されている。85%以上が45点、80%以上が40点、70%以上が35点、60%以上が22点だ。病院だけでなく、診療所も対象となる。
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