高額薬剤問題への対応で厚生労働省は、3000万円を超えたキムリアなど特に高額となる再生医療等製品を対象に、画期性加算や有用性加算などの補正加算率を傾斜配分し、単価が一定額より高い場合に低い加算率とする方針だ。薬価または材料価格の算定方式の補正加算率を修正するもので、再生医療等製品を対象とした新たな算定方式の策定は先送りとなる。再生医療等製品と医療機器が対象で、医薬品は除外される。【ライター 設楽幸雄】
2020年4月の薬価改定に向けた薬価制度改革についての議論が中央社会保険医療協議会の薬価専門部会で始まった。
新薬の薬価算定を行っている薬価算定組織は、6月26日の薬価専門部会で次期薬価制度改革の検討課題を提案。新薬創出加算の品目要件の緩和などイノベーションの評価の枠を広げること、一方で、長期収載品については後発品薬価まで段階的に引き下げていく期間を短縮することなどを挙げた。
その中で「再生医療等製品への対応」として、「著しく単価の高い再生医療等製品は補正加算率を傾斜配分」することを提案した。一定の額より高い場合に、低い加算率にする考え方だ。
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