厚生労働省は3日開催した中央社会保険医療協議会の「入院医療等の調査・評価分科会」に、療養病棟入院基本料について、2018年度診療報酬改定後の状況調査の結果を報告し、▽医療区分の見直しによる変化などを踏まえさらなる分析を進める▽在宅復帰率の分布や在院日数を踏まえて在宅復帰機能をどう考えるか―との論点を提示。療養病棟入院基本料の経過措置の打ち切り、医療区分3の要件のうち中心静脈栄養の該当割合の高さで意見の応酬があった。【ライター 設楽幸雄】
療養病棟入院基本料は、18年度改定で看護配置を20対1とすることが基本とされた。ただし、従来の25対1の場合は「経過措置1」、また30対1の場合は「経過措置2」として存続が認められている。
健康保険組合連合会参与の松本義幸委員は、延長が繰り返されてきた経過措置を今回で打ち切るべきとした。
一方、療養型病床群を運営する医療法人池慶会理事長の池端幸彦委員は、療養型病棟から介護医療院への転換について、介護保険財政の観点から抑制しようとする地方行政の指導もあるとし、慎重な対応を求めた。
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