厚生労働省は12日、事務連絡「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」を各都道府県などに宛てて出した。10月から始まる「介護職員等特定処遇改善加算」について、勤続年数10年以上の介護福祉士が「いない場合」でも、3つの算定要件を満たせば取得可能であることを示した。【齋藤栄子】
今回のQ&Aは、▽特定処遇改善加算の取得要件▽事業所での配分対象・配分ルール▽指定権者への届け出―について、15項目に回答した。
■勤続年数10年以上の介護福祉士がいなくても、3要件を満たせば取得可能
「取得要件」は、▽現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)までを取得している▽介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っている▽介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている―の3つであることを改めてQ&Aで示した。
対象となる経験・技能のある介護職員については、勤続10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、「勤続10 年の考え方」については、事業所の裁量で設定できることとされている。このため、勤続年数10年以上の介護福祉士が「いない場合」でも、3つの要件を満たせば取得可能であることを明記した。
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