厚生労働省は13日、「医師の働き方改革に関する検討会」の会合で、これまでの議論をまとめた報告書の案を示した。地域医療確保のための暫定特例水準として検討中の時間外労働の上限「年1860時間」に関する追加的健康確保措置の面接指導について、医事法制・医療政策だけでなく、労働安全衛生法で義務付ける方向性が盛り込まれた。同法に基づく衛生委員会の調査審議の対象とすることで、勤務環境の改善につなげる狙いがある。【新井哉】
■うつ・ストレスの状況、面接指導に先立ち確認
追加的健康確保措置を巡っては、当直がない日は通常の日勤(9時間程度の連続勤務)の後の次の勤務までに一定の休息を確保する勤務間インターバルを実施できなかった場合に取得する「代償休暇」に加え、面接指導が盛り込まれる方向で議論が進んでいる。
報告書案では、面接指導について、長時間労働となる医師一人ひとりの健康状態を確認し、「必要に応じて就業上の措置を講じる」と記載。面接指導に先立ち、▽うつ▽ストレスの状況▽睡眠負債―といった睡眠・疲労の状況を確認する必要性を挙げている。
面接指導は、講習を受けた医師が従事することを想定しており、医療機関の管理者は「認めない」と明記。1カ月の時間外労働の実績が80時間を超えた場合、睡眠や疲労の状況を確認し、疲労の蓄積が認められた医師については「100時間以上となる前に面接指導を実施する」としている。
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