消費税対応の2019年10月診療報酬改定は、初・再診料が現行点数に対し低率の引き上げにとどまるため、特に無床診療所に厳しい改定となるが、個別項目で在宅患者訪問診療料や地域包括診療料、小児かかりつけ診療料などが現行点数に対して6%前後の引き上げとなっており、これらに取り組んでいるか、これから取り組む診療所は相当な増収が期待できる。病院も同様だ。【ライター 設楽幸雄】
今回の消費税対応診療報酬改定は、14年度改定時の消費税補填の過不足調整も同時に行うこととなったため、現行点数に対する引き上げ率に大きな違いが出てくる。
実際の点数改定は、14年度改定前の点数に対して、消費税引き上げ分5%(14年4月の3%+19年10月の2%)に当たる点数を上乗せする方式を取る。
そのため、14年4月の上乗せ点数が高かった項目では今回の上乗せ分は低くなる。その代表が初診料と再診料だ。
逆のケースは、在宅患者訪問診療料であり、また、今回個別項目として追加手当てされた地域包括診療料や認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、小児科外来診療料も、同様の引き上げとなる。
医療機関の経営上、19年10月の改定率として直接影響するのは、現行点数に対する引き上げ率がどうなるかであって、14年度改定前の点数に対する引き上げ率ではない。
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