厚生労働省は25日、「地域医療連携推進法人連絡会議」の初会合を開催した。認定を受けた各法人から地域医療連携への取り組みの状況について発表があり、それぞれの地域性による進捗の違いや課題などが挙げられた。【齋藤栄子】
地域医療連携推進法人制度は、医療機関同士の機能分担や業務連携を進め、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、都道府県知事が地域医療連携推進法人を認定する制度。認定基準の例として、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれかを運営する法人が2つ以上参加するなどとなっている=資料1=。
資料1 「地域医療連携推進法人制度の概要」厚労省作成(以下同)
複数の医療機関などが法人に参画することで、お互いの競争よりも協調を進めて、地域で質が高く効率的な医療提供体制を確保することを目的に、2017年4月に創設された。会議には、これまで認定を受けた7法人と、これを認定した都道府県、地域医療連携推進法人の医療連携推進区域に所在する医師会から、計16人が出席した。
会議の開催に当たり、厚労省医政局の吉田学局長は冒頭のあいさつで、▽制度の使い勝手▽行政としての運用支援が十分か▽地域医療構想を地域で進めるためにどうすればよいか―など、制度を進化させるために先行者からの提言を求めるとした。
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