病院の周辺業界で働くビジネスパーソンにとって、言葉は知っているけれど、いざ聞かれると答えられない、そんな経験はありませんか? 知っておきたい「病院のキホン」、1回目は「看護必要度」について取り上げます。【齋藤栄子】
病院のホームページや院内の掲示に、「施設基準・7対1入院基本料」などと書かれているのを目にしたことがあると思います。「厚生労働大臣の定める掲示事項」で、入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置しているなど「入院基本料」を掲示することが義務付けられているためです。診療報酬の評価体系では、この入院基本料などによる経済的評価が行われる仕組みになっています。
2018年度診療報酬改定では、この評価体系が大幅に見直されました。これまで最も評価が高かった一般病棟入院基本料の「7対1入院基本料」と、「重症度、医療・看護必要度」の評価により看護必要度1―3の加算がある「10対1入院基本料」の計5段階について、「急性期一般入院基本料」の入院料1―7へと、7段階評価に再編されています。
この急性期一般入院基本料における、現在の看護必要度の評価について、厚生労働省の資料を見てみましょう。
最も点数が高いのは「入院料1」(1591点)で、患者7人に対し看護職員1人、次いで「入院料2」(1561点)は、患者10人に対し看護職員1人という配置です。前述のように、10対1については入院基本料に看護必要度1―3の加算がありましたが、18年度報酬改定からは「重症度、医療・看護必要度I」と「重症度、医療・看護必要度II」という2つの評価から、いずれかを選んで評価される仕組みに変わりました。
(残り1162字 / 全1863字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】