厚生労働省は23日、中央社会保険医療協議会・費用対効果評価合同部会に、本格導入に向けた費用対効果評価の骨子案を提示し、おおむね了承された。新薬(機器)は年間販売金額50億円以上を対象とし、既存品も1000億円以上または著しく単価が高いものを対象とする。毎年ほぼ10品目程度が対象になる見込みだ。【ライター 設楽幸雄】
類似薬効品は有用性加算算定品が対象。原価計算品も有用性加算算定品を対象とするが、原価内容の開示度が50%未満のものは有用性加算がないものも対象とする。また、これらの対象品目を比較対照として算定されたものも類似品目として対象とする。
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