厚生労働省は16日の中央社会保険医療協議会・薬価専門部会に、消費税引き上げに伴う薬価算定基準の見直しについて、2018年12月にまとめた骨子を踏まえた提案を行い、了承された。消費税率が8%から10%に引き上げとなることへの対応で、現行薬価に対する改定薬価は、基本的に110/108を上限とするが、小数点以下を四捨五入する関係で、その上限を超える品目もある。【ライター 設楽幸雄】
薬価改定では、新薬創出加算や基礎的医薬品、最低薬価の対象品を除き、薬価は改定の都度下がることになる。その結果、不採算となる品目もあり、その場合には薬価の引き上げも行われる。
そうした不採算品となる前の段階で価格の下落をとどめるのが最低薬価の制度であり、また、最低薬価までには至らないが医療上の有用性が高いものを基礎的医薬品とし、薬価の維持を図っている。
新薬創出加算は、革新的な新薬を対象として薬価を維持または引き下げ幅を緩和する。
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