消費税対応の診療報酬改定について厚生労働省は、9日午後開催した中央社会保険医療協議会の消費税に関する分科会に、医科の初・再診料と入院基本料・特定入院料についての財源配分の方法と上乗せ率を提示、了承された。消費税引き上げに対応する上乗せ率は、初・再診料が診療所・病院とも5.5%、入院基本料・特定入院料は急性期一般入院料4.8%、地域一般入院料4.0%、精神病棟入院基本料は10対1と13対1が2.6%、15対1以下は2.2%とする。2014年度改定前の各点数に上乗せするもので、現行点数への上乗せ率ではない。【ライター 設楽幸雄】
19年10月に実施となる消費税引き上げ対応の診療報酬改定は、消費税率8%から10%への引き上げ分だけでなく、14年4月の前回消費税引き上げ時の補填不足などのばらつきを是正するため、5%から8%への引き上げ対応分をリセットして、5%から10%へ引き上げるものとして、初・再診料と入院基本料・特定入院料を算定する。
従って、厚労省が消費税分科会に提示した初・再診料と入院基本料・特定入院料の上乗せ率は、14年4月改定前の各点数に対する上乗せ率となる。
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