消費税率引き上げ対応薬価改定は▲0.51%(医療費ベース)となったが、ここには2018年度中に実施される2品目の再算定影響分が含まれる。これを除いて、19年10月実施の薬価改定だけを試算すると▲0.45%となった。それでも、材料価格の0.03%引き上げ、診療報酬本体の0.41%引き上げとの差し引きは▲0.01%。わずかだが、やはりトータルでマイナス改定となる。【ライター 設楽幸雄】
▲0.51%に含まれる薬価の再算定は、18年度薬価制度改革で導入された市場拡大再算定の新しい方式の対象となったもの。市場規模の大きい品目がさらに市場拡大した場合や効能追加した場合に行う薬価再算定(引き下げ)ルールを、これまでの2年に1回の薬価改定時だけでなく、年4回ある新薬の薬価収載時にも実施するものだ。
この新しい方式の対象となったのは、11月に実施された抗がん剤オプジーボと19年2月実施が決まっているC型肝炎薬マヴィレットだ。
オプジーボは、主効能の非小細胞肺がんで用法用量が「1回3mg/kgから「1回240mg」と変更されたことによる再算定。この変更により使用量が37.5%少なくなるため、薬価も37.5%引き下げとなった。
マヴィレットは、年間1000億円超かつ薬価収載時の予想ピーク時年間販売額の1.5倍超となり、特例拡大再算定による最大引き下げ幅25%が適用された。
いずれも18年度中に実施されるものだが、19年度もその影響が続くとして、薬価改定率の中に算定された。この2品目の影響分は10月からではなく、4月からの1年間となる。
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