消費税率引き上げに伴う薬価改定は2019年10月実施が確定した。17日の根本匠厚生労働相と麻生太郎財務相との折衝で決まった。また、診療報酬本体の改定率の医科・歯科・調剤の配分は、通常改定時の「1:1.1:0.3」ではなく、消費税の課税経費率×それぞれの医療費シェアによる配分となった。薬価改定率▲0.51%のうちの「実勢価改定等分▲0.93%」の「等」には「オプジーボ」と「マヴィレット」の再算定分が入っている。【ライター 設楽幸雄】
薬価改定の実施時期については、中央社会保険医療協議会の議論では消費税引き上げと同時の「19年10月実施が自然」で合意していたが、一方で実施時期は政府が予算編成の過程で決定することであるため、10月以外となった場合の対応方針についても考え方をまとめていた。
その政府の決定が、やはり19年10月実施とされた。
診療報酬本体の医科・歯科・調剤の配分については、通常改定ではそれぞれの技術料部分の割合から最近では「1:1.1:0.3」とされている。
しかし、今回は消費税率の引き上げに伴う補填のみの改定であるため、それぞれの課税経費率を基本にそれぞれの医療費シェアを掛けて算出している。
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