厚生労働省の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会は14日、医薬品医療機器等法と薬剤師法を中心とする制度改正についての議論のとりまとめ案について議論、記載内容などの一部修正を加えて最終的なとりまとめとすることを了承した。薬局に特定機能薬局として、▽在宅医療対応・一元的継続的地域情報連携薬局▽高度専門薬物療法薬局―の2類型を新たに制度化することが決まった。【ライター 設楽幸雄】
薬局の法的位置付けとしては、現状では開設許可があるのみだ。この開設許可の上に、新しく、▽在宅医療への対応や地域の他の医療機関・薬局との服薬情報の一元的・継続的情報連携を担う薬局▽がん薬物療法などの高度専門薬局―を法律上の制度として位置付ける。
名称は厚労省が検討し、薬機法改正案に盛り込むことになるが、大きくは「特定機能薬局」としてくくり、さらにその類型として予定している機能からは「在宅医療支援地域連携薬局」と「高度専門薬物療法薬局」などが予想される。
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