社会保障審議会介護給付費分科会は12日、介護人材のさらなる処遇改善について厚生労働省が示した対応案をおおむね了承した。対応案では、現行の処遇改善加算(I)―(III)を取得している事業所を対象とするなどの取得要件が示された。【齋藤栄子】
介護人材の処遇改善については、介護職員処遇改善加算などを設けてこれまで取り組みを進めてきた。これらをさらに進めるため、保険料と公費で合計2000億円の財源を投じて、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士の賃金水準を、全産業の平均程度にまで引き上げる処遇改善を行うことを目的に、分科会で論議を進めてきた。
厚労省は、これまでの話し合いの論点を、▽各加算率の設定や加算の対象(取得要件)▽事業所内での配分方法―の2つ=図1=に整理して対応案を示した。
図1 さらなる処遇改善の基本的な考え方(厚労省資料※以下同様)
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