DPCデータの第三者提供について、2017年度の申請件数が1件だったことから、厚生労働省は5日の「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」で、ガイドラインの変更について審議を開始することを明らかにした。【齋藤栄子】
DPCデータは、03年に導入された急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度(DPC制度)の導入による影響・評価と、今後の制度の見直しを目的に、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」の規定に基づいて、厚労省が収集・管理する情報。
第三者提供についてはこれまで、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が「新たな情報通信技術戦略工程表」で、DPCデータの第三者提供の形態とガイドライン策定の検討を行うことを10年に決定し、レセプト情報等の提供に関する有識者会議で「DPCデータの提供に関するガイドライン」が策定・承認された。また、「日本再興戦略2016工程表」=資料1=には、17年度からの第三者提供の実施が盛り込まれた。
資料1 厚生労働省資料より※以下同様
(残り1604字 / 全2065字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】