厚生労働省は、費用対効果評価による医薬品・医療機器の価格調整の方法について、試行で行った「500万円超・1000万円以下」の場合に傾斜的に調整(引き下げ)する「スロープ方式」に代わり、その間に「750万円」の区分を新たに設定して「500万円超・750万円以下」「750万円超・1000万円以下」の段階ごとに一定率の調整を行う「階段方式」とすることを中央社会保険医療協議会に提案、了承された。【ライター 設楽幸雄】
中医協の費用対効果評価専門部会と薬価専門部会、保険医療材料専門部会の合同部会が5日開催され、厚労省の提案を了承した。
また、これまで議論してきた費用対効果評価の本格導入に向けた検討課題に関するまとめも行った。これを基に、次回に業界からヒアリングし、その上で最終の取りまとめを行う。
価格調整は、費用対効果評価の結果としての「ICER」(増分費用効果比)として算出された金額に応じて行うもの。
試行では、効果の増加に対する費用の増加分が、▽500万円以下は価格調整なし▽500万円超・1000万円以下は金額に応じて傾斜的に引き下げ率を決定▽1000万円超は最大引き下げを適用―とした。
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