オプジーボなど高額な新薬への対応策として本格導入の議論が中央社会保険医療協議会で進められている。厚生労働省は7日、価格調整の基準値とする500万円以下は調整なし(据え置き)、それを超えて1000万円までは算定式により引き下げ、1000万円超は最大引き下げ率90%を適用、という基本的ルールの中で、抗がん剤や感染症対策上の有用性など倫理的・社会的要素に該当する場合は、基準値の2倍程度までの変更を提案、ほぼ了承された。【ライター 設楽幸雄】
費用対効果評価は、オプジーボなどを対象に試行され、比較する技術に対して「費用の増加分」を「効果の増加分」で割った「増分費用効果比」(ICER)が500万円以下は調整なし(据え置き)、それを超えて1000万円までは算定式により引き下げ、1000万円超は最大引き下げ率90%を適用、という方式で薬価の再算定を行った。
また、試行では、抗がん剤や感染症対策上の有用性など4項目の倫理的・社会的要素に該当する場合は、該当1項目についてICERを5%割り引いて算定した。
これに対し、本格導入に向けて厚労省が提案したのは、5%割引ではなく、「調整なし」「引下げ」「最大引下げ」のどれに該当するかを判断する基準値としての「500万円」と「1000万円」を変化させるという考え方だ。
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