次回診療報酬改定の焦点の一つに、運動処方料または運動処方加算の新設が浮上してくる見込みだ。生活習慣病の重症化予防の視点から、かかりつけ医を評価している地域包括診療料・地域包括診療加算の対象患者が算定要件になるとみられる。地域包括診療料・加算の普及促進の意味も持ってくる。また、運動処方料・加算の算定には、日本医師会の認定健康スポーツ医であることが絡んできそうだ。【ライター 設楽幸雄】
厚生労働省は、生活習慣病患者に対する運動処方や継続的な指導を診療報酬で評価する方針を「2040年を展望した社会保障・働き方改革」の中で位置付け、その生活習慣病対策を含む「健康寿命延伸プラン」を19年夏を目途に策定することとしている。
20年4月の診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会の議論が本格化する時期であり、その議論の俎上に、健康寿命延伸プランに基づいた運動処方の新設が載せられていくことになろう。
運動療法を直接評価した点数は現状ではなく、生活習慣病管理料の中で「治療計画を策定し、服薬、運動、休養、栄養など総合的な治療管理を行った場合」に算定できるとされ、運動療法の指導が必要とされている程度だ。
厚労省の今回の方針は、そうした算定要件としてではなく、運動処方料または運動処方加算として独立した点数評価をしようとするもの。
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