厚生労働省はこのほど、介護保険と介護保険外のサービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについて、通知を出した※。今回、いわゆる「混合介護」について、訪問介護や通所介護の分野でルールが緩和された。
昨日の訪問介護に続き、今回は通所介護での「混合介護」のルール弾力化について取り上げたい。【大戸豊】
※厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(2018年9月28日)(日本慢性期医療協会サイトにリンク)
■通所介護でのこれまでの保険外サービスの取り扱い
通所介護は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活などに関する相談、健康状態の確認、居宅要介護者に必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスであり、介護保険でさまざまなサービスが提供できるため、通知では、通所介護の内容と保険外サービスの内容を区分するのは、基本的に困難という立場に立っている。
ただし、理美容サービスについては、明確に区分が可能で、利用者の自己負担で可能とされ、通所サービスの提供時間帯における併設医療機関の受診についても、緊急やむを得ない場合に限り、認められている。
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