新薬と新医療機器を対象とする費用対効果評価の本格導入の大枠が固まりつつある。17日の中央社会保険医療協議会の合同部会で、▽評価結果は価格調整に使用し保険償還の可否には使わない▽指定難病用などは対象から除外▽価格調整は現行算定ルールの補完―など、基本的な考え方について、診療側と支払側の意見がほぼ一致した。保険収載の可否には使わないことが改めて確認された。【ライター 設楽幸雄】
費用対効果評価の導入については、政府の骨太方針2018で「新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費用対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併用療養の活用などを検討する」と記載されている。
「保険外併用療養の活用」は、費用対効果評価が「悪い」ものについては保険収載(償還)しないこととし、一方、保険収載されなかったものでも有効性と安全性が認められているものについては「保険外併用療養」の対象とすることも検討するという趣旨が含まれている。財務省の財政制度等審議会の建議が打ち出した考え方だ。
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