厚生労働省はこのほど、介護保険と介護保険外のサービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについて、通知を発出した※。今回、いわゆる「混合介護」について、訪問介護や通所介護の分野でルールが緩和された。
介護サービス事業所はもちろん、グループが介護サービスを提供する医療法人にも関係するだろうし、在宅医療を提供する医療機関も無関係ではないはずだ。病院でも、関係職種には、退院後の患者へのサービスを考える上で参考になる。一度整理しておきたい。【大戸豊】
なお、今月末には北海道介護福祉道場「あかい花」の菊地雅洋代表に、今回の通知が事業経営に及ぼす影響について解説してもらう予定だ。
※厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(2018年9月28日)
■規制改革実施計画に基づき、ルールの緩和を検討
介護保険制度では、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせることを一定の条件下で認めている。ただ、運用面では、地方自治体間で違いが見られ、提供する上での障壁になっているという指摘がある。
厚労省は、政府の規制改革実施計画に基づき、2017年度の老人保健健康増進等事業を通じて、保険外サービスを提供する際のルールの在り方について検討・整理を行った。
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