消費税引き上げ時に医療機関が負担する仕入税額相当額について、財務省は「医療保険制度内での対応」を基本とすべきとの考え方を、財政制度等審議会財政制度分科会に示したが、三師会と四病院団体協議会が要望し厚生労働省も全面的に後押ししている、補填の過不足には個別申告で対応可能とする「税制上の新たな措置」を否定するものではないことを、財務省主計局の担当官が明らかにした。【ライター 設楽幸雄】
社会保障について議論を求めた9日の財政制度分科会で財務省は、消費税引き上げ時の対応として、▽医療保険制度内での対応▽総額で医療機関が負担する仕入税額相当額の範囲内で対応▽各科間、診療所・病院間で各仕入税額相当額の総額に基づく財源配分をした上で、さらに看護配置基準別のデータも用いるなどできる限り精緻な対応―を基本的な考え方とすると説明した。
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