消費税10%への対応では薬価・材料価格改定も必要となる。一方、2020年度通常改定に向け19年9月に薬価調査を行う。だが、10月に消費税対応の薬価改定を実勢価格に基づいて行うと、その改定後の状況を20年度改定に反映させることができない課題がある。厚生労働省は、そこを踏まえて、「実勢価による薬価引き下げ時期」を論点とし、26日の中央社会保険医療協議会総会に提示した。その課題を避けようとすると、19年4月実勢価改定、10月消費税対応のみの改定、20年4月通常改定の年3回改定が出てくる。【ライター 設楽幸雄】
消費税に対応した薬価・材料価格改定は、これまでに3%導入時の1989年4月、3%から5%への引き上げ時の97年4月、5%から8%への引き上げ時の2016年4月と3回実施してきた。
1989年と97年は通常改定時ではない年だったが、89年は薬価調査をせずに消費税3%に「0.9」を掛けて過剰転嫁を避け、97年は薬価調査を実施して実勢価を踏まえて増税分の2%を上乗せした。2016年は通常改定と同時のため、実勢価を踏まえて増税分の3%を上乗せした。いずれも、4月実施だったため、薬価調査の時期が課題となることはなかった。
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