厚生労働省の「医療等分野情報連携基盤検討会」は13日、医療などの分野での識別子(ID)の仕組みに関する報告書を公表した。一人ひとりの医療データなどの共有や収集、連結を効率的に行うため、個人単位に発行される被保険者番号の履歴を識別子として活用する。また、被保険者番号が適切に取り扱われるよう、ガイドラインも策定する。同省では、個人単位の被保険者番号を2020年度から順次発行し、21年度からその番号によるレセプト請求の開始を予定している。【松村秀士】
医療情報連携ネットワークは、既に各地で構築されているが、それぞれの運営主体が患者ごとに発行するIDなどを使って個人の健診や診療、投薬の情報共有を行っているため、地域のネットワークを超えた情報連携ができないことが課題だった。
そのため、厚労省は個人の健診や診療、投薬の情報が医療機関同士で共有できる全国的な保健医療情報ネットワークを整備し、20年度からの本格稼動を目指している。このネットワークの構築により、医療提供や検査の適正化、医療の質の向上などを図りたい考えだ。
個人の医療情報などを効率的に共有・収集・連結するために、医療の分野での識別子の導入が求められ、18年3月から同検討会やその下部組織のワーキンググループで、医療分野での識別子の仕組みの在り方を議論。その検討結果がまとめられた。
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