厚生労働省による介護保険総合データベース(介護DB)の第三者提供の申し出の受け付けが、13日から始まる。「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する事前説明会」が8日に行われ、提供を受けるのに必要な手続きや提出書類などについて厚労省が説明した。1回目の申し出受け付け期間は、8月13日から9月28日着分までで、10月下旬-11月上旬に開催予定の有識者会議で申し出の審査が行われる。受け付け期間を過ぎて提出された申し出は、審査が先送りされるので注意が必要だ。【齋藤栄子】
介護DBは、介護レセプトデータと要介護認定データなどから成る。介護レセプトデータは、審査支払機関の国民健康保険団体連合会(国保連合会)を経由して、厚労省が収集している。要介護認定データは、これまで市区町村が厚労省へ提出していたが、8月以降は国保連合会経由で提出される予定。データの格納件数は介護レセプトデータが約8.6億件(2012年4月―17年11月分)、要介護認定データは約5161万件(09年4月―18年2月分)。いずれも匿名化した上で厚労省へ提出されている。
介護DBは、これまで行政のみが利用して第三者提供は行っていなかった。利用目的の公益性が高い場合、介護DBの第三者提供を行うことで、データベースの有効活用につなげていくことが狙い。
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