中央社会保険医療協議会(中医協)は18日の総会で、国家戦略特区内で遠隔服薬指導を実施した場合、調剤報酬での薬剤服用歴管理指導料を暫定的に算定できるようにすることを了承した。委員からは、遠隔での服薬指導を適切に行うためのガイドラインを策定すべきといった意見が出た。厚生労働省では同指導料の算定要件などを記載した疑義解釈を近く公表する。【松村秀士】
服薬指導については、医薬品医療機器等法で薬剤師が対面で行うことが義務付けられている。
しかし、2016年9月に施行された改正国家戦略特区法により、薬剤師による対面での服薬指導義務の特例が設けられた。具体的には、特区内で実証的に、離島やへき地に住む人に対して遠隔診療が行われ、対面での服薬指導ができない場合に限って遠隔服薬指導が可能とされた。
これを受けて、愛知県と福岡市、兵庫県養父市では実施計画が認定され、遠隔服薬指導が実施できる状況だ。
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