このほど金沢市で開催された第68回日本病院学会で、医師の働き方改革をテーマにしたシンポジウムが行われ、厚生労働省の鈴木康裕医務技監が「医師の働き方改革のゆくえ」と題して講演した。この中で、「残業時間をここで線引きすると患者にどれだけ不利益になるのか、データで示す必要があるのではないか」と述べるとともに、残業の例外規定についても、医師の健康管理という視点は絶対に外せないとした。【大戸豊】
■医師の残業規制、労基法か医師法で規定する必要ある
鈴木氏は、2019年3月までには医師の残業規制について決める必要があるとし、短期的な対応は絶対決めるが、中期的には医療の提供体制と残業規制は一緒に解決せざるを得ないとした上で、「医師の需給」「医師の働き方」「地域・診療科の偏在」は“三位一体”で一緒に解決する必要があると述べた。
また、医師の残業規制を法律的に設ける場合、省令での対応は困難で、労働基準法で特例を設けるか、医師法の中で規制を設ける必要があるとした。
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