【北海道介護福祉道場あかい花代表 菊地雅洋】
2017年に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行によって誕生した「共生型サービス」は、18年4月から、介護保険制度と障害福祉サービス事業の双方に位置付けられた。これは、高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために創設された。介護サービス事業者は、障害福祉サービス事業等の指定が受けやすくなる一方、障害福祉サービス事業者等は、介護保険の事業指定が受けやすくなる。
介護保険の共生型サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の3サービスに位置付けられている。介護保険の共生型サービスの指定は、17年度まで障害児・者のみを対象にサービス提供していた障害福祉サービス事業者が対象で、18年度から高齢者に対し、同じ事業所内で介護保険サービスを提供する場合に、介護保険の共生型サービスの指定を受けられる。
この場合、両制度の配置基準等が異なるために、一部の基準を満たしていない状態で、それぞれの制度指定を受けることになり、共生型サービスでは、その基になるサービスの3割減の報酬単位となっている。例えば障害福祉サービス事業者が相談員を配置し、介護保険の共生型通所介護の指定を受けた場合、新設された「生活相談員配置等加算」が算定できるのであって、もともとの介護保険指定通所介護事業者がこの加算を算定できるわけではない。
ちなみに、介護保険の訪問介護・通所介護・短期入所生活介護事業者が、18年度から障害者も受け入れる場合、障害福祉サービス事業の共生型サービスの事業指定を受けなければならない。その際の対象サービスは、▽居宅介護▽重度訪問介護▽生活介護▽自立訓練(機能訓練・生活訓練)▽短期入所▽児童発達支援▽放課後等デイサービス-である。
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次回配信は6月29日5:00の予定です
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