2018年度の調剤報酬改定で、基準調剤加算の廃止に代わって新設された「地域支援体制加算」。薬局がこの加算を取得するには、一定時間以上の開局や十分な医薬品備蓄数などが必要なほか、常勤薬剤師1人当たり年間400回の夜間・休日の対応など8つの地域医療貢献実績の基準を全て満たさなければならない。ただ、算定する薬局には、地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担う薬局となることが期待される。この加算に込めたメッセージとは何か―。厚生労働省保険局医療課の中山智紀薬剤管理官に聞いた。【松村秀士】
―18年度調剤報酬改定の最も大きな特徴は何か。
地域医療に貢献する薬局に対する評価を高めることだ。これはまさに、厚生労働省が15年10月に公表した「患者のための薬局ビジョン」(薬局ビジョン)に盛り込んだ内容を評価するという考え方であり、地域支援体制加算や在宅対応を評価する乳幼児加算の新設、無菌製剤処理加算の評価の見直しなどに反映された。
―18年度改定の「基本方針」では、かかりつけ薬剤師・薬局などの機能を評価する方向性が示された。その具体的な対応は。
薬局ビジョンでは、かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能として、「服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導」「24時間対応・在宅対応」「医療機関等との連携」を示した。18年度調剤報酬改定は、薬局ビジョンの方針におおむね沿ったものだ。
「服薬情報の一元的・継続的把握」については、重複投薬・相互作用等防止加算で残薬調整にかかわるもの以外の場合の評価を引き上げて40点とした。
「医療機関等との連携」に関しても、服薬情報等提供料について医療機関の要請があった場合の評価を手厚くした。
つまり、今回の調剤報酬改定で、薬局ビジョンの方向性に沿った形で薬局への評価を新設したり、より手厚くしたりした。
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