2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。今回は、医療安全対策地域連携加算についての疑義解釈を紹介する。医療安全対策地域連携加算について、連携先が多くなっても問題ないかを厚生労働省に問い合わせたところ、「現時点では問題ない」との回答があったが、今後の運用状況によっては再検討も考えられるといい、医療機関には適切な運用を求めている。【大戸豊】
18年度改定では、医療安全対策加算の中に「医療安全対策地域連携加算」が新設され、医療機関同士が医療安全対策について、“ピアレビュー”を行うことが要件とされた。
医療安全対策加算1を届け出ている病院は、「医療安全対策地域連携加算1」を届け出できるが、連携する医療安全対策加算1と加算2の病院に赴き、安全対策について評価と報告を行う必要がある。一方、医療安全対策加算1を届け出ている連携病院からも、実地評価を受けなければならない。
医療安全対策加算2を届け出ている病院は、「医療安全対策地域連携加算2」を届け出ることができるが、医療安全対策加算1を届け出ている連携病院から、安全対策について実地評価を受ける必要がある。
実地評価は、医療安全対策地域連携加算1、2共に、少なくとも年1回は受けなければならない。
(残り1065字 / 全1639字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】