2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。
療養病棟入院基本料では、1つの医療機関で療養病棟入院料1と療養病棟入院料2を同時に届け出ることは不可とされた。医療区分2、3の患者割合を満たすのに苦労する医療機関も少なくないことから、今後影響が出そうだ。【大戸豊】
Q 同一医療機関で、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また、療養病棟入院料1または2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11または注12※に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。
A 療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることは不可だが、療養病棟入院料1または2の病棟と注11または注12の病棟のいずれか一方、または両方をそれぞれ届け出ることは可能。
※療養病棟入院基本料の注11とは=図=中央右の「経過措置1」、注12とは中央左の「経過措置2」に当たる。詳細は18年度改定の「別表第1」6ページを参照(=図=左端の「経過措置」については16年度改定の「別表第1」を参照)。
図 療養病棟入院基本料の再編・統合のイメージ クリックで拡大
2018年度診療報酬改定説明会 資料より
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