厚生労働省は3月30日に出した2018年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(Q&A)その1」で、特定の医療機関からの処方箋集中率の算出対象の除外規定を明確にした。算出の際、同じグループの役員や間接部門の勤務者の処方箋を含めないとの解釈を示した。【松村秀士】
同省が3月5日に示した18年度改定の関連通知では、処方箋の集中率を算出する場合、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤・非常勤を含めた全職員)とその家族(勤務者と同居、または生計を共にする人)の処方箋は除いて計算することと記載。同一グループの保険薬局については、財務・営業・事業上で「緊密な関係にある範囲」の薬局と定義していた。
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