2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。今回は、入退院支援加算と入院時支援加算に関する疑義解釈を紹介するが、両加算の人員配置要件を整理しておきたい。【大戸豊】
18年度診療報酬改定で、退院支援加算は「入退院支援加算」に名称が変わった。さらに、入院予定の患者に、外来において入院治療の説明、入院生活のオリエンテーション、持参薬の確認、褥瘡・栄養スクリーニングなどを行った場合、新設の「入院時支援加算」200点(退院時1回)で評価する。
入院時支援加算は、入退院支援加算を届け出ている医療機関を追加的に評価するもの。入退院支援加算1-3の施設基準で求められる人員に加え、許可病床数200床未満なら「専任の看護師が1人以上」、200床以上なら「専従の看護師が1人以上」または「専任の看護師および専任の社会福祉士1人以上」の配置が必要となる。このほかにも、地域連携を行う上で十分な体制の整備が求められる。
入院から退院に向けた支援を始めることで、スムーズな入院・退院を促す。
入院時支援加算への適切な対応とは
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