厚生労働省は2018年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(Q&A)その1」で、新設の「服用薬剤調整支援料」の算定に当たって、2種類以上の内服薬を同時に減らさなくても差し支えないなどと記載している。【松村秀士】
18年度調剤報酬改定では、薬局での対人業務の評価を充実させるため、服用薬剤調整支援料(125点)が新設された。同支援料は、6種類以上の内服薬が処方されている患者について、薬局の薬剤師が処方医に減薬を提案し、その患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り算定する。ただし、2種類以上減った内服薬のうち、少なくとも1種類はその薬局薬剤師が提案したものでなければならない。
疑義解釈資料で同省は、同支援料の算定に当たり、内服薬2種類以上の減少は「同時でなくてよい」と記載。また、薬剤師が減薬を提案した日以降に、患者の内服薬が2種類以上減り、その状態が4週間以上継続した場合に算定するとした。
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