2018年度診療報酬改定に伴い新点数が適用されるのに先立って、厚生労働省は3月30日、新点数の詳しい運用に関する事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。それによると、新設の「急性期一般入院基本料」に組み込まれた7つの入院料のうち、「急性期一般入院料2」と「急性期一般入院料3」の病棟を対象に厚労省が行う診療内容に関する調査は、18年度下半期から19年度の上半期にかけて実施する予定で、調査結果は、中央社会保険医療協議会での議論に役立てる。【兼松昭夫】
また、入院患者の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価に関しては、18年6月からだけでなく4月から入院料の届け出を変更する場合にも、改定後の新たな基準で行うよう求めた。4月から変更する場合は1-3月、6月から変更する場合は3-5月の入院患者の看護必要度を見直し後の基準で測定する。例えば「急性期一般入院料1」を届け出るには、「急性期」に該当する患者の割合を、従来の方法(「看護必要度I」)で評価するなら「30%以上」に、看護必要度の評価票のうち「A項目」(モニタリング・処置等)と「C項目」(手術等の医学的状況)の測定にDPCデータ(EFファイル)を活用する「看護必要度II」を選択した場合は「25%以上」にする必要がある。
「2018年度診療報酬改定の概要 医科I」より
一方、厚労省は今回の事務連絡で、入院料2と3の病棟を対象に行う診療内容の調査の実施予定時期を「18年度下半期-19年度上半期」と明らかにした。2年前の調査に参加した場合も該当するかどうかの質問には、過去に実施された調査は対象とならず、18年度以降に実施されたものが対象だと回答した。事務連絡によると、この基準は18年度以降の調査への適切な参加を求めているもので、「届け出時の実績はなくてもよい」としている。
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