精神科診療所の初期精神科救急医療体制への参入を促すため、厚生労働省は精神科救急医療体制整備事業の実施要綱を改正する方針を決めた。2018年度に要綱を改正し、緊急な対応が必要な精神障害者に対する医療提供体制の確保に努めたい考えだ。【新井哉】
■外来は「輪番型の体制」を推奨
自殺未遂などによる身体合併症のある精神疾患の患者については、救急搬送を受け入れる医療機関の選定に時間のかかるケースが少なくない。総務省消防庁によると、搬送まで3-4時間かかったケースの約4割を精神疾患患者が占めている。
こうした状況を改善するため、厚労省は08年に精神科救急医療体制に関する実施要綱を策定し、都道府県に連絡調整委員会を設置して関係機関の連携・調整を行うよう求めていた。
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