連載第69回(短期滞在手術等基本料3がDPCに戻る意味)では、2018年度診療報酬改定で、白内障やポリペクが1入院包括払いからD方式の1日当たりの支払いに変更されるのに伴い、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の対象に含まれるだろうと個人的に予想した。しかしながら、今回の改定では対象外とされ、私の予想は外れたことになる。
18年度診療報酬改定では、急性期の入院基本料の体系が大きく変更され、7対1相当の急性期一般入院料1では、看護必要度の基準値が現行の25%以上から30%以上に引き上げられる。ただ、看護必要度の「診療・療養上の指示が通じる」「危険行動」の該当患者についての基準が追加される。このため、実績が大幅に上昇する病院も多くなることが予想され、特定機能病院などの一部を除いて厳しい状況にはない。そうだとすれば、あえて短期滞在手術等基本料3だけを看護必要度の評価対象に入れる必要はなかったことになる。また、DPC対象病院は、短期滞在手術等基本料3を算定できなくなるが、算定可能なDPC以外の病院との間では看護必要度がダブルスタンダードになる矛盾も生じる。
短期滞在手術等基本料3の対象がDPC/PDPSに戻ることは、点数設定も変わることを意味し、これにより急性期病院の対応にも影響が生じる可能性がある。
今回は、18年度診療報酬改定における「短期手術等」の点数設定の影響を整理し、改定による急性期病院への影響を考えたい。
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次回配信は4月2日5:00の予定です
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