厚生労働省は2日、都道府県知事が有床診療所(有床診)の病床設置の特例に該当するかどうかを判断する際、事前に地域医療構想調整会議(調整会議)の協議を経ることを「地域医療構想に関するワーキンググループ」「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」の合同会議で提案し、了承された。同省は都道府県に対し、このプロセスの必要性を記載した通知を3月中に発出する。【松村秀士】
厚労省の2014年度医療施設調査によると、有床診は1993年に2万2383施設(26万5083床)あったが、2014年には8355施設(11万2364床)まで減少した。しかし、有床診は患者の緊急時への対応や在宅医療の拠点としての機能を持つなど、地域医療で重要な役割を担っているのが現状だ。
現在、在宅医療の推進のために必要であったり、へき地にあったりする診療所は、病床過剰地域であっても都道府県知事の許可を経ずに届け出によって一般病床を設置できる(有床診の病床設置の特例)が、18年4月からこの特例の対象が広がる。
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