「地域支援体制加算」に設定された地域医療貢献の実績基準では調剤薬局チェーンに衝撃が走った。だが、この基準はむしろ調剤基本料2と3の薬局が今後の地域包括ケアシステムの中で存在していくためにこそ示された方向性と捉える視点が必要だ。個々の基準に取り組んだ結果として加算を獲得したその時には単なる門前薬局ではなく、地域医療体制の重要な一角を担う薬局として明確な存在感を示しているだろう。【ライター 設楽幸雄】
新設される「地域支援体制加算(35点)」は基準調剤加算(32点)の廃止に代わるものである。基準調剤加算は「調剤基本料1」(41点)の薬局のみが取れる点数だったが、「地域支援体制加算」にはそうした制限がない。大型門前薬局としての「調剤基本料2」(25点)と「調剤基本料3」(イ20点、ロ15点)、また同一敷地内薬局に対し新規に設定された「特別調剤基本料10点」の薬局でも取ることが可能だ。
ただ、現行では調剤基本料の「特例解除規定」により、調剤基本料2や3の薬局でも常勤薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師で、かつかかりつけ薬剤師1人当たり月に100件以上の実績がある場合には調剤基本料1を取ることができ、それに伴い基準調剤加算も算定できる。この特例解除規定も基準調剤加算とともに2018年度改定で廃止される。ここに大きな違いがある。
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