【小濱介護経営事務所代表 小濱道博】
1月26日の社会保障審議会介護給付費分科会では介護報酬改定案が答申された。今後、3月6日には、修正された厚生労働省告示、解釈通知、指定基準などが発出される。しかし、このペースだと、Q&Aが出てくるのは3月末になる可能性が高い。前回の2015年度介護報酬改定では、Q&Aが出されたのは4月1日だった。
介護報酬の算定基準を確認するには3点セットが欠かせない。すなわち、厚労省告示、解釈通知、Q&Aである。居宅サービスについて、4月1日から新加算などを算定する場合、通常は前月の15日、すなわち3月15日までに役所に提出しなければならないが、介護報酬改定の年は3月末までに提出という特例がある。しかし、Q&Aの発出が遅れればこの日程でも厳しい。前回は4月前半までに提出すれば4月1日にさかのぼって認めるとした役所が多かったが、18年度介護報酬改定ではどうだろうか。
今回は1月26日に答申された主な介護報酬単位について検討する。
■訪問介護
まず、訪問介護は、生活援助はマイナス1%と思いのほか微減だった。生活援助については、4月から初任者研修修了者以上の有資格者という人員基準要件が外されるため、一般の資格を持たないアルバイトスタッフの活用が可能となる。従来の有資格者のヘルパースタッフより、無資格のアルバイトスタッフの方が給与は低いため、それに合わせて生活援助の報酬を下げることになっていた。アルバイトスタッフは一定の研修を受講することが要件とされたが、研修概要の取りまとめが今年3月までかかり、4月の改定には間に合わないことが明らかになったため、今回は生活援助の引き下げが見送られた。
(残り4048字 / 全4756字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】