中央社会保険医療協議会(中医協)はこのほど、2018年度診療報酬改定案を加藤勝信厚生労働相に答申した。訪問診療や訪問看護に関する点数や算定要件などを整理した。【大戸豊】
■複数医療機関が行う訪問診療の評価
複数の疾病を抱える在宅患者に対応できるよう、複数の医療機関による訪問診療を評価する。在宅患者訪問診療料Iに「他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合」を新設する(同一建物居住者以外は830点、同一建物居住者は178点)。
在宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時等医学総合管理料(施設総管)、在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の医療機関からの依頼で訪問診療をした場合、一連の治療で6カ月以内に限り(神経難病等の患者を除く)算定できる。
■在支診以外の診療所による訪問診療の提供に係る評価
在宅療養支援診療所(在支診)以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等によって24時間対応の体制を整えた場合を評価する。在総管と施設総管の加算として「継続診療加算」(216点/月)を新設する。
外来または訪問診療を継続的に受診していた患者が対象で、その医療機関単独、あるいは連携医療機関と協力し、24時間の往診と連絡体制を構築する。また、必要に応じて訪問看護を提供する(連携医療機関でも可)。
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