中央社会保険医療協議会(中医協)が26日に開いた総会では、2018年度診療報酬改定案の個別改定項目のうち、後発医薬品の使用促進に関する評価の見直しなどが議論された。改定案では、診療報酬上で医療機関の取り組みを評価する「後発医薬品使用体制加算」について、現行の3段階から4段階に見直すことなどが示された。委員からは強い反対意見は出なかった。【松村秀士】
後発医薬品使用体制加算は、医療機関で調剤した後発薬のある先発医薬品と後発薬を合わせた規格単位数量に占める後発薬の規格単位数量の割合を基に算定される。同加算1を取得するためにはその割合が7割以上、同加算2は6割以上、同加算3は5割以上とされている。
改定案では、後発薬の数量シェア80%という政府の目標を踏まえ、同加算4を新設した上で、それぞれの数量割合を見直すとした。80%の数量シェア目標の達成に向け、この割合が引き上げられる見通しだ。
また、現行ではDPC対象病棟の入院患者については同加算の対象から除外されているが、同加算の対象にその患者を追加するとした。
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