厚生労働省は17日、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」に対し、終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインの改訂案を示した。患者が自らの意思を伝えられない状態になることを想定し、ガイドラインには、医療・ケアチームが患者やその家族らと繰り返し話し合うことや、記録を残すことなどが盛り込まれる見通しだ。【新井哉】
■「患者の意思は変化し得るもの」
ガイドラインには、医療・ケアの在り方や方針を決定する際の手続きなどが記載されている。検討会では、ガイドラインを見直すことを前提に委員らが議論を行ってきた。これまでの議論では、患者や家族の心が「常に変わるという前提を持つことが大切」といった指摘のほか、医師と一緒に考えたり、話し合ったりして、それを記録に残すことを求める意見が出ていた。
こうした意見を踏まえ、改訂案には「患者の意思は変化し得るものである」と明記し、医療・ケアチームと患者との話し合いが「繰り返し行われることが重要」とした。患者が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることにも触れ、家族の中から特定の人を「自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが望ましい」とし、話し合った内容を文書で残すよう促している。
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