2018年は医師の偏在対策が本格的に動きだす年になりそうだ。偏在対策を議論している「医療従事者の需給に関する検討会」の第2次中間取りまとめを受け、厚生労働省は、通常国会に医療法・医師法改正案を提出する方針を決めた。医師の少ない地域に勤務した医師を厚労相が認定する制度の創設を目指す。診療所の開業規制を導入するかどうかは“継続審議”となっており、厚労省は「認定医師」が地域医療支援病院などの管理者になれるといった「インセンティブ」で難局の打開を図る。【新井哉】
■自由開業制の規制は「憲法違反」
「無床診療所の開設に対して規制的な枠組みを設けることが、憲法で保障された『営業の自由』との関係で許容され得るのか」。昨年11月8日に開かれた同検討会医師需給分科会の会合で、厚労省の担当者は、現在の自由開業制を規制した場合、「憲法違反」となる恐れがあることに言及した。
医師が診療所を開設する際、病院のように許可制ではなく、届出制となっていることに触れ、「行政庁の判断は介入しないというような状況になっている」と指摘。新たな制度上の枠組みを設ける場合、こうした法制・政策的な課題を検討する必要があることを委員に念押しした。
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