2018年度の診療報酬改定では、入院医療への評価体系を抜本的に見直す。中央社会保険医療協議会の12月6日の総会で厚生労働省が出したのは、一般病棟入院基本料や回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料などによる評価を「急性期医療」「長期療養-急性期医療」「長期療養」の3つの医療機能ごとに再編・統合するという大掛かりな内容で、医療関係者の注目を集めた。【兼松昭夫】
急性期病院が算定する一般病棟入院基本料は看護配置などによって7対1と10対1に区分されているが、厚労省案によると、18年度改定でこうした区分をなくす。長期療養の患者を受け入れて算定する療養病棟入院基本料1と2も統合し、地域包括ケア病棟入院料や回復期リハビリテーション病棟入院料は、「長期療養-急性期医療」への評価に位置付ける。
再編後は、各病棟による「基本的な入院医療の提供」(厚労省)を評価する新たな入院料と、それぞれの診療実績を段階的に評価する報酬を「急性期医療」「長期療養-急性期医療」「長期療養」ごとに新設。入院料をベースに、どのような入院患者をどれだけ受け入れたかに応じて診療実績の報酬を上乗せする形にする。
中央社会保険医療協議会・総会(2017年12月1日)の資料
厚労省案によると、「急性期医療」の入院料の基準値は看護配置10対1、正看比率7割、平均在院日数21日と、いずれも現在の「10対1相当」にする。一方、最高の評価の算定を目指すなら、これらすべてで現在の「7対1相当」をクリアしなくてはならない。
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