昨年12月18日、社会保障審議会介護給付費分科会では、2018年度介護報酬改定に関する基本的な考え方(以下、基本的な考え方)が取りまとめられた。
18年度改定は、診療・介護報酬の同時改定ということで、医療機関にも関係してくる介護報酬の項目も少なくない。1回目は、居宅介護支援事業所と介護保険施設の連携促進に向けた方向性などを確認したい。【大戸豊】
■居宅介護支援事業所と医療機関との連携の強化
地域包括ケアシステムを推進する中、18年度の介護報酬改定では、中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスが切れ目なく受けられる体制の整備が一つのポイントとされている。
病院の在院日数の短縮化と連動するように、患者を早期に地域に帰す流れは強まっている。ケアマネジャーも病院と連携を強化した場合のインセンティブが増えている。
基本的な考え方では、ケアマネが患者の入院時に、患者・家族に対し、担当ケアマネの氏名などを入院医療機関に伝えるよう依頼することを義務付けるとしている。
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次回配信は1月2日5:00の予定です
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