「短期滞在手術等基本料3」(短手3)の対象の手術や検査をDPC対象病院が行った場合への評価を、2018年度の診療報酬改定でDPCの「点数設定方式D」(D方式)へ切り替えるのに合わせて、厚生労働省が、こうした見直し後も短手3の症例は「平均在院日数」のカウント対象などに含めない方向で検討していることが分かった。【兼松昭夫】
短手3は、短期入院で提供する医療技術への評価で、この報酬が適用された手術や検査を入院5日目までに実施したときに算定する。これらの症例では、透析や抗がん剤などの費用を除く1入院当たりの診療報酬がすべて包括され、平均在院日数のカウントや「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の対象に含まれない。
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