今年4月、臨時の介護報酬改定で介護職員処遇改善加算が拡充されることを踏まえ、厚生労働省は16日、新たに設けられる加算を算定するための要件などについて、都道府県や市町村の関係部局に対してQ&Aを発出した。要件で示されている「昇給」や「資格等」に該当する具体的な内容が示されている。【ただ正芳】
4月の臨時の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算を拡充。月額平均で約1万円相当の処遇改善の実現を目指す。仕組みとしては、現在ある同加算に新たな枠組みを上乗せするイメージ=図=だ。
上乗せされた枠を算定するためには、現在ある同加算(I)(4月以降はII)の算定に必要なキャリアパス要件に加えて、「経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける」との要件を満たさなければならない。
上乗せされた枠組みの要件(キャリアパス要件III)の特徴は、昇給・昇進の仕組みを明示することだ。
昇進・昇給の仕組みの対象となるのは、
(1)勤続年数や経験年数などの「経験」
(2)介護福祉士や実務者研修修了者などの「資格等」
(3)実技試験や人事評価など、客観的で明文化された基準に基づく「評価」
―の3項目。事業者はこのいずれかの項目に応じた具体的な仕組みを設けなければならない。
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