社会福祉法人の会計監査の実施範囲や控除対象財産の具体的な算定ルールなどを議論する社会保障審議会福祉部会の「社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会」が26日、第1回の会合を開いた。この日の議論では、監査の範囲として、法人に所属するすべての拠点や事業所の書類までを対象とするのではなく、法人全体に関連する書類に基本的に限定する点などで大筋で一致した。厚生労働省では、5月中旬に予定している次回の検討会で、会計監査人候補者の選び方や重点監査項目の設定などについて、具体案を示す方針だ。【ただ正芳】
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